こんにちは。核/エネルギー担当の鈴木です。
原発事故被害者の権利がおろそかになっている一方で、福島原発の原子炉をつくった日立GE、東芝はその製造物責任を免れています。
日本の原子力損害賠償法では「製造物責任法の規定は、適用しない」となっているからです。
2月27日(水)「モハンティ弁護士に聞くインド原賠法」開催!
インドの原子力損害賠償法では、メーカー責任を問うことができます。
(原子力施設の運転者[電力会社]が、供給者[メーカー]から賠償を回収する権利があります)
来たる2月27日(水)、参議院議員会館(東京・永田町)で、この法律成立に尽力したモハンティ弁護士を招いてセミナーを行います。
ぜひ、参加して、日本の原賠法の問題点や、インドの原賠法を知ってください。
詳細・お申込みはこちらから。
■ここがおかしい!日本の原子力損害賠償法■
1. 目的は「被害者の保護」と…「原子力事業の健全な発達」?!
原子力損害賠償法の目的は、「被害者の保護」と「原子力事業の健全な発達」(1条)の二つ。
16万人が故郷に帰れず、健康被害の恐れに脅かされ、被害額は20兆円という試算もある福島原発事故。それでも原発の「健全な発達」をというのは倫理にもとります。
昨年行われた政府による「エネルギー選択肢」をめぐる「国民」的議論では、国民の過半数が原発ゼロを望んでいるという結論も出ています。
ともかく、「被害者の保護」という目的は全く達成されていません。
被害者の保護が実現されるような改正が必要です。
2.電力会社に責任集中=国民負担
責任は電力会社に集中する(3 条、4 条)ことになっています。
そして、電力会社が賠償しきれない場合は国が援助することになっています。
でも、福島第一原発の原子炉の型に問題があったことは、アメリカ原子力委員会委員も言っていたこと。
そもそも、テレビが爆発したら、当然メーカー責任が問われるのに、原発が爆発しても、メーカー責任が問われないのは不公平です。
原子力だけ、製造物責任(PL)法から除外されています。
3.巨額賠償は「想定外」?
原賠法では、賠償金が払えるようにと保険をかけることになっています(7条)*が、その保険金の上限は1200億円。
そしてそれを超えたら国が援助する(16条)することになっています。
これまでに東電が賠償のために国に支援を求めた額は3.2兆円。国は今のところ5兆円まで要請に応えるようです。被害額は20兆円という試算もあります。もともと、電力会社の負担はほんの少しで、ほとんどは、わたしたちの税金が投入されるしくみになっています。
原発にもメーカー責任を
このおかしな原賠法について、原子力損害賠償支援機構法附則では、「できるだけ早期に」見直しをすることとなっています。さらに、早期「2 年以内」に、国の援助を受ける原子力事業者(東電)の株主やその他の利害関係者の負担の在り方等を含め、国民負担を最小化する観点から必要な措置を講じるものとする(附則6 条2 項)としています。
インドの法律が、メーカー責任を問えるようになった経緯、その効果を聞いて、日本の原賠法を、「被害者の保護」ができる法律に変えましょう。
2月27日、参議院議員会館でお待ちしています!
*その保険金は地震のときは支払われず、そういう場合に備えて政府と結んでいる補償契約により、1200億円(税金)が支払われます。今回もそうです。
オンライン署名にご参加ください(20秒でできます)↓
